新聞購読の期間が過ぎても新聞が配達される どのように対処できる?

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筆者は新聞販売の業界を数十年にわたって見てきましたが、この業界のならではの慣習のようなものがあり、それを知ったうえで上手に付き合うならば、さほど怖い業界ではありません。

ところで新聞購読契約がありますが、顧客と新聞販売店の間で締結される契約です。

この契約には、かなりの効力があります。

元新聞販売店

例えばその内容は1年契約でそれに伴うサービスは○○といった感じです。

そして新聞購読契約を新聞販売店で締結したさいの約束事にしたがって新聞販売店は顧客に料金を請求します。

なので新聞販売店との新聞購読のさいの契約書類はトラブル防止のためにも必ずきちんと保管しておくことを強くお勧めいたします。

ところで新聞購読契約にはたいがい期間が定められており、その期間は、半年、1年、2年、3年、5年と様々です。

一般的には1~3年が多いと思いますが、この契約期間が過ぎたとしても、新聞配達が継続される場合があります。

なぜでしょうか。

それは新聞購読契約の書類のなかに小さな字で書かれているのですが、購読契約期間が過ぎても顧客から、はっきりと契約期間終了とともに「辞めるので配達を中止してほしい」との意思が示されない限り

自動継続

ということになってしまうからです。

なので新聞購読契約期間終了とともに、辞める場合は、前もって辞めるということを新聞販売店に伝えておく必要があります。

そうしておくならば、新聞配達は中止されます。

さらに不注意にも伝えておくことができなくて、新聞購読契約期間が過ぎた後、配達されているならば、すぐに「契約期間終了ととともに、辞めるので配達を中止してほしい」と新聞販売店に伝えなければなりません。

2~3日程度であるならば、新聞販売店は新聞配達をすぐに中止し、おそらくは2~3日の配達した分の料金を請求することもありません。

しかしそのままにしておくならば、月末には集金されることになります。

もちろん自動継続という形なので、請求される料金は多くの場合、新聞販売店との契約での約束した料金が、そのまま変わらず請求されることになります。

いずれにしても、この業界と上手に付き合うためには、新聞販売店との連絡が肝心です。

なのでクレジットカード払いや自動引き落としよりも、集金スタッフによる訪問集金がお勧めです。

日本の新聞 – Wikipedia