新聞販売店の赤字が350万円も コロナのために折込チラシ激減で

元新聞販売店 新聞 新聞販売店
元新聞販売店

元新聞販売店の事務所。今は他業者の倉庫になっている。昔は駅前の一等地に新聞販売店があるのことも少なくなかったが、今はめっきり少なくなった。

コロナ時代になっても、これまでとほぼ変わりなく新聞の配達業務を行っている新聞販売店ですが、コロナ流行でも、配達部数そのものは、さほど落ち込みはなく軽微な影響しかなかったようですが、その一方では折込チラシがコロナの影響で深刻なほど激減しています。

ただでさえ経営状況が厳しいなかで、折込チラシの激減は、深刻な影響を及ぼすのではないかと懸念していましたが・・。

 

ところで阪神地区にある、とある新聞販売店ですが、配達部数は約3000部。

従業員も20人ぐらいの規模の販売店ですが、コロナ流行後の収支を耳にしました。

かなり厳しくなっているだろうと思っていましたが、やはり

しかも想像以上に悪く

なんと

350万円の赤字

になったんだそうです。

この販売店ですが、近年は経営状態が厳しく、これまでの貯金なども切り崩すこともあったようですし、赤字になることもしばしばあったようですが、それにしても赤字が350万円にまで拡大したのは危機的でです。

明らかの今回は折込チラシの激減による大幅な減収による大赤字ですが、経理を行っている従業員もさすがにショックを受けているようです。

そこでどう対処するかということですが、

1つには従業員の給料を減らすことを検討しているようです。

 

しかし従業員も生活がかかっていますので、安易に給料を下げてもらうことは困りますし、当然のこととして仕事のモチベーションも下がります。

しかも給料を安易に下げることは、労働契約法に違反する可能性があります。

具体的に労働契約法には

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

と書かれていますが、このように労働条件の変更は行なうことができます。

しかし変更する場合には

合意が必要

というわけです。

つまりは経営側が一方的に従業員の給料を減額することは認められていないのです。

もし経営側が一方的に給料を下げるならば、対抗処置として労働基準監督署か弁護士さんに相談することができるでしょう。

また各自治体には労働問題の相談窓口のようなものがありますので、そのような公的な機関を活用することもできるでしょう。

 

それにしても新聞販売店の経営者のなかには順法意識の薄い方がいるのも事実です。

そのような経営者に労働契約法云々といっても、全く通用しません。

というか全く聞き入れようとしません。

話にならない経営者が方針を変えることは期待できません。

なのでその場合は、しかるべきところに相談するしかないでしょう。

 

ところで上記の新聞販売店が従業員の給料を下げるかどうかはわかりませんし、この販売店の所長は従業員の給料は極力下げない主義の方のようなので、下げないかもしれません。

しかも折込チラシも最近になって多少ですが、元に戻りつつあります。

6月以降さらに回復するかもしれません。

 

懸命に働いている従業員の給料を一方的に下げないことを願いつつ、困難な局面を乗り切ってほしいものです。

 

労働契約法 – Wikipedia



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