節税のための優れもの小規模企業共済 加入条件は?

シェアする

毎年11月の下旬ごろに、小規模企業共済掛金払込証明書が届きます。

この小規模企業共済、まさに小規模事業者のための共済です。

筆者もアパート事業を行っているという事、しかも個人として行っているということで、そしてなによりも節税効果が大きいということで加入しました。

とにかく支払った共済金がすべて課税所得を落とすことができるという優れた節税ツールです。

ところでアパート経営の場合は、小規模企業共済に加入するためには一定の条件があります。

その1つが事業的規模でなければならないというてんです。

それで事業的規模ということですが、10部屋以上を賃貸部屋として貸しているならば、事業的規模とみなされます。

しかし10部屋に満たなくても、地域によれば事業的規模とみなされる場合もありますし、駐車場も貸しているならば、それも考慮の対象となります。

もし個人事業税を支払っているならば、おそらくは事業的規模のアパート経営を行っていることになります。

ところでもうひとつの条件はサラリーマンでないというてんです。

しかし例えば、ちょっとしたアルバイトのようなものを行っていて、月5~6万円をもらっている場合も、ダメなのかというと、そうではないようです。

賃貸マンション画像

10戸以上を賃貸している専業大家は小規模企業共済に加入することができる。

もともと小規模企業共済の目的は、退職金のない個人事業者、小規模事業者に退職金のようなものを公的に備えることを目的として設立されたようです。

このてんサラリーマンは退職金制度や、会社の保険に加入するなどの恩恵があるので、小規模企業共済には加入できないのです。

一方で給与をもらっていても退職金がない、会社の保険制度もないといった場合は、個人的な事業を行っているならば小規模企業共済に加入できる可能性があります。

そのさい加入審査で担当者から電話で問い合わせてくると思いますので、正直に状況を説明しましょう。

NGになるかもしれませんし、加入できるかもしれません。

ところで小規模企業共済掛金払込証明書を見てみると毎月の掛け金額と、9月までは支払い済みとなっていました。

そしてこの証明書で1年分の支払いの証明することになります。

この前の確定申告のさいは、それで通用したので今回も大丈夫ではないかと考えています。

小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)