最近は終活がはやっているようです。
いかに人生の最後を送るかという終活です。
この終活には遺族にいかに迷惑をかけないようにしながら人生の最後を迎えるかということも含まれます。
このてんでアパートマンションオーナーはいかに終活を行うかは重要です。
というのも所有しているアパートマンションの相続という課題があるからです。
このてんで相続人にアパートやマンションをどう相続するかについて相続人にきちんとした意向を示していないと、相続人同士で揉めたり、困惑が生じるかもしれません。
そこでアパートマンションの相続において有効な方法の1つが遺言信託です。
最近では多くの銀行が遺言信託を取り扱うようになりました。
筆者の父も亡くなる1年半ほど前に、取引銀行のりそな銀行の担当者に遺言信託をすすめられました。
手数料は50万円と消費税です。
正直いって50万円もするなら断ればいいのにと思いました。
しかし父は銀行員の提案にしたがって遺言信託を作成しました。
しかしその後に父が亡くなって遺言信託がとても役に立ちました。
一例として不動産の名義変更のために司法書士さんのところに行ったときのことです。
司法書士さんに遺言信託で作成した公正証書を見せると、これがあるならばすぐに手続きに入ることができるとおっしゃって、不動産の名義変更にすぐに着手してくださいました。
通常は公正証書なければ法的相続人すべての合意がなければなりません。
しかし公正証書のおかげで迅速に手続きが行われ父が亡くなって1か月半ほどで不動産の名義変更が完了しました。
そして、その後にりそな銀行から借りていたアパートマンションローンの名義変更に着手することができるようになりました。
遺言信託には明確にマンション、土地については私に相続する旨が書かれていました。
それで不動産の名義変更はスムーズに行えたのです。
ただ少し残念だったのは預金の相続については、何も書き込まれていなかったので、預金の相続には幾らか手間取ってしまいましたが・・。
それで遺言信託で公正証書を作成することは、相続において有効な手段ですができるだけ具体的に、こと細かにそしてすべての資産についてもれなく書き残しておくことが重要だと思いました。
追記:遺言信託についてウィキペディアには
通常の遺言による相続分の指定・分割方法の指定・遺贈と同様の効果をあげることが可能であるが、コスト・手続面のデメリットがある。これに対して、遺言者が信託の目的・管理処分方法・受託者の権限を自由に定めることができるため、以下のような場合において活用が期待される。
公益的な目的のために財産の一部を活用してほしい場合(目的信託)
遺言者死後の親族の状況などに応じて、受託者の裁量により財産の使途・処分方法を決定することを望む場合(裁量信託)
と書かれており、たしかに有効であるということがわかります。
もちろん銀行の遺言信託サービスは相続人すべてに内容を知ってもらうことが賢明であり、相続人同誌でもめることが予想される場合は、サービスを受けることができない場合もあります。
また毎年ですが、銀行側から手数料が引かれるというのもデメリットです。
たしか数万円ほどだったと思います。
ただ資産が多くあり、きちんと相続配分を決めておいたほうが良い場合、またおそらくはもう長くは生きれないと思える場合は取引銀行の遺言信託サービスを受けることを検討してみることができるでしょう。
賃貸住宅経営 銀行からアパートローンを借りていると心強いのはなぜ?
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