農業で使われる農薬 処分する場合は多額の費用がかかることも

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日本では、物を処分する時に費用負担が生じることがあります。

例えば、冷蔵庫や洗濯機もそうですし、パソコンも場合によっては処分費用がかかることがあります。

そして処分のさいに費用負担が生じるものとして農薬も費用が発生します。

このてんで神奈川県のサイトでは

農薬や空き容器はむやみに捨てず、廃棄物処理業者への処理の委託等により適正に処分しましょう。

散布後に農薬が残ってしまった場合は、散布ムラの調整などに使い、決して排水路や河川などに流してはいけません。

防除器具等の洗浄水は、河川や地下水、井戸水などを汚染する危険のないよう適正な方法で処理しましょう。

あっ!!残った農薬捨てないで  -農薬使用のルールを守りましょう- – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

と書かれています。

このように農薬や農薬を入れていた空き容器などは、適正に処分しなければならないことになっています。

さらに防除器具等の洗浄水も、適切に流すことによって、河川や地下水、井戸水を汚染しないようにしなければならないとも書かれています。

小豆島

なので農薬を使用する場合は、くれぐれも適正に扱かうように注意を払わなければなりません。

ところで農薬を処分することになった場合にかかる費用ですが、どれくらいかかるのでしょうか。

この場合は、それを扱う業者か、官庁などに問い合わせて処分することになります。

そして費用は、そこそこかかりますが、

とくに高額なり得るケースがあります。

それは、かなり昔に使用した農薬で、内容物が不明になってしまったものです。

容器に入れていたものの、経年とともに容器のラベルも剥がれてしまい、どんな農薬だった不明という場合です。

この場合は処分費用が、1kgあたり1万円ほどになる場合があります。

つまりは10kgで約10万円。

100kgで約100万円です。

例えば昔に農家をしていた家を解体する時に、使われなくなった内容物が不明の農薬が多く発見されて、高額の費用負担請求がくることがあります。

だからといって、近くに河川などに処分するわけにはいきません。

上記の神奈川県のサイトには

農薬をむやみに捨てると法で罰せられることがあります

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条(5年間の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその併科)

とありますが、法的な罰則対象になってします。

なので農薬を使用する場合は、くれぐれも適性に管理することが必要で、どうしても処分しなければならない場合は、速やかに適正に処分する必要があります。