賃貸住宅でオーナー使用部屋を設けることにはメリットがある

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オーナー使用部屋という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。

オーナー(大家)の所有するアパートマンションの部屋を自分の部屋として住むことです。

筆者の場合は大東建託グループの物件ですが現在そうしています。

ところでそうすることを嫌がるアパートマンションオーナーさんもおられます。

入居者と揉めたくないなどの理由でそうされている方もおられるようです。

しかし筆者ももうそうしてかなりになりますが、これまで入居者と1度も揉めたことはありません。

ではオーナー使用部屋のメリットそしてデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。まずはメリットからとりあげてみたいと思います。

メリットその1 物件になんらかの異常が生じた時に迅速に管理会社に連絡がとれる

例えば、共有部分の廊下の照明が切れたとします。

この場合、入居者さんは気になってもなかなか管理会社に連絡しないようですが、オーナーが住んでいるならばオーナーが迅速に管理会社に連絡し対応します。

こういうケースはこれまでしばしば生じてきました。

あるいは火災報知器が誤作動したり、ゴミ置き場をきれいに管理することなどは、オーナーが住んでいる物件ではオーナーが迅速に対応できます。

メリットその2 オーナーの住居の必要が満たされる

当然といえば当然のことですがオーナーの住居の必要が満たされ、しかも大東建託に設計、施行をしてもらうならば、オーナー使用部屋をオーナーの要望に沿ったものしてもらうこともできます。

メリットその3 自物件の魅力アップを行いやすい

日常的に自物件と接しているので、できる範囲で自物件の手入れや魅力アップを図ることができます。

もちろん管理そのものは管理会社が行いますので、基本的には何も行わなくてもよいのですが、しかし建物の周りの植物の水やりなどは、管理会社は行いませんので、オーナー自ら行う必要があります。

そしてこのことは重要な事柄でもあります。

なぜならば最近の入居者の傾向は自分が賃貸しているアパートマンションのファッション性を重んじる傾向があるからです。

オシャレ、ファッションといったことを求めているのです。

そしてマンションをいかにオシャレでファッション性をもたせることができるかは、例えばマンションの玄関付近などをオーナーが花を置くなどして手を入れることによって図ることができます。

以上、オーナー使用部屋を設けることのメリットについて書きましたが、意外とメリットが多いものです。アパートを建てるさいには是非、検討してみてください。

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