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新聞の無料試読 試読期間が終了後はどうなる?有料にならないためには

川画像

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先日のことですが、朝日新聞のコールセンターのようなところから電話があり、〇月〇日から5日間だけでも新聞を入れさせてほしいとの連絡がありました。

気は進みませんでしたが、どうしてもと言われます。

そして今、購読している新聞社の新聞を変えるつもりはないとも言いましたが、それでもと言います。

それで仕方なく承諾しました。

そして予告されていた○月○日から、朝日新聞が自宅ポストに配達されるようになりました。

 

このような事柄を新聞業界では、試読というそうですが、しばしば行われています。

そして新聞社や新聞販売店が試読を行う狙いは、そのうちの数件でも、新聞購読契約をしてくれることにあります。

なので試読件数が多ければ多いほど、新たな新聞購読契約をしてくれる可能性も大きくなるので行われます。

 

もちろん試読は期間限定で、その期間内のみの配達で、期間が過ぎれば配達されなくなります。

そして料金はもちろん無料です。(試読前に無料であるということが言われるはずです)

なので、特に試読購読者が何かする必要はありません。

 

 

しかし以下の場合は、新聞配達をしている新聞販売店に電話をする必要があります。

①試読期間が終了しても新聞が配達されている場合。

このようなことは生じ得ることです。

そしてその原因は新聞配達員が間違って配達し続けているか、新聞販売店の事務処理が十分に行われていないということもあります。

このような場合は、後ほどトラブルが生じないようにするためにも、速やかに新聞販売店に連絡し、これ以上購読するつもりはないので、配達を止めてほしいことを伝えるのがよいでしょう。

 

②試読の承諾をしたこともないのに、勝手に新聞が配達されている。

この場合も、新聞配達員が間違えて配達している可能性があります。そして配達を止めるように連絡しないかぎり、新聞配達が行われ続きます。なので面倒ではありますが、新聞販売店に配達を止めるように明確に伝えましょう。

 

もちろんそれでも新聞配達に関するトラブルは生じるものです。

どうしても解決できない場合は、消費者センターに相談することができます。

というのも新聞販売店も、官庁には弱いからです。

消費者センターから新聞社に連絡がなされ、新聞社に新聞販売店が行っている事柄が知られることを新聞販売店は嫌います。

なので、この件を「消費者センターと相談する」と言うだけで、新聞販売店が一歩下がることもあります。

 

追記:この後、やはり朝日新聞のしつこい勧誘員が訪問してきました。かなりしつこかったです。

新聞集金のキャッシュレス化が感染症時代でも進まない

全国の消費生活センター等_国民生活センター (kokusen.go.jp)



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