大家事業を行っていると、確定申告のさい、不動産所得が大きく跳ね上がる年もあります。
所得アップというと喜ばしく感じますが、会計学的には必ずしもそうだとはいえません。
なぜならば所得アップ=課税所得アップつまり所得税、住民税さらには国民健康保険料のアップにもつながるからです。
日本の税金制度は小規模事業者であっても儲けがでれば、容赦なくその分税金をかけるシステムになっているのです。
ではどうすれば良いでしょうか。
不動産経費を増やせば良い。
簡単にいえば不動産経費を増やせば不動産所得を抑えることができ節税することができます。
しかしそうはいってもどのように経費を増やすことができるのでしょうか。
1つの方法は交際費を増やすという方法があります。
しかも交際費は個人事業者が経費を膨らませる場合、もっとも手っ取り早く、最も有効な手段といわれています。
しかも個人事業者の場合、交際費には限度額がなくいくら使っても経費とすることができるという税制上のメリットがあります。
しかし、あらためて交際費といっても何がそれに該当するかという疑問がわいてくるかもしれません。

交際費は個人事業者が経費を増やすうえで効果的な手段となる。
仕事に関連するものであれば間接的なものでも交際費にすることができる。
例えばだれかと一緒に食事をして仕事上の有益な情報が得られ、食事代も支払ったとするならば交際費にすることができます。
さらに、その食事相手が取引先でなく自分の単なる友人であっても、仕事上の有益な情報を得ることができ、食事代をすべて支払ったならば交際費にできるという意見もあります。
ここで交際費として落とせる条件を3つあげます。
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- 人と会っていること(生計を一にする家族との食事会などは該当しないといわれています)
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- 仕事について何らかの話をしていること
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- 全額を自分が支払っていること
これらの条件をクリアしているならば交際費として計上することができます。
私も食事会で交際費を計上したことはありませんが、ローンを借りている銀行に年2回、品物を送ったり、担当している不動産会社にもそうしていますが、いずれの場合も問題なく経費として承認されました。
今後は食事会などでも交際費として計上していきたいと思います。
ただし注意点が1つ。それはヤリ過ぎてはいけない、常識の範囲でということです。
常識の範囲を超えた交際費は税務署で否認される可能性があります。
いずれにしても個人事業者には交際費で経費を落とすことができるのですから、きっちりとその特典を活用していきたいものです。
追記:交際費を経費にするためには必ず領収書が必要なのでしょうか。
このてんで
という記事には
ところで経費として計上するためには領収書は必ず必要なのでしょうか?
実際のところは
領収書以外でも支払った証拠を明示できれば経費として計上することができるようです。
例えばクレジットカードの明細書とか、レシートでもかまわないようです。
また領収書を書いてもらう場合でも宛名や印鑑が押してなければ税務署には通用しないというわけでもないようです。
もちろん会社員の場合、会社のルール―として宛名と印鑑のある領収書を提出しなければ認められないところもあるようですが、税務署がそのことで否認するということはないようです。
と書かれています。
このように領収書がなくても、支払いを証明するもの、クレジットカードの明細書やレシートでも大丈夫のようです。
重要なのは、きちんと証明できるものかどうかのようです。