毎年7月から10月多い時期です。
梅雨前線による大雨や、台風による暴風雨被害も増えているように思われます。
さらに最近はゲリラ豪雨とかを耳にすることも多くなりました。
ところで大東建託パートナーズの大家さん向けのマイページがありますが、そこには担当者の大家さん向けのコメントが含まれています。
今回のコメントは「水害が多発していること、水害に遭った物件は1部屋につき250万円ほどの修繕費がかかること、この時、頼りになるのが水害も補償してくれる火災保険であること、それで加入している火災保険が水害も補償してくれるものか、どうかを確認するように」という内容でした。
さらに大東建託パートナーズの担当者からも電話があり、「加入している火災保険の補償内容を確認」してほしいとのことでした。
それで早速、加入している火災保険の内容を確認してみましたが、風水害も補償となっていたのでほっとしました。

アパートも風水害による被害を受ける事例が増えている。
ところで大東建託の大家向けのコメントに水害のことに言及しているということは、水害被害に遭っている大東建託の物件が多発しているのかもしれません。
1部屋につき250万円かかるということは例えば2階建てアパートで1階が床上浸水したとするならば、1階につき10件あるとすると、修繕額は250万円×10=2500万円となります。
実際のところ、2018年の7月に起きた非常に活発化した梅雨前線による西日本豪雨では、大東建託パートナーズ管理のアパートも幾棟か被害を受けていたようです。
さらに2018年9月の阪神地区を襲った台風による暴風でも、多くの家屋が損傷しましたが、アパートやマンションの多くが損傷しました。
そして2019年の関東地方を直撃した台風15号ですが、まだ被害の全容が見えてきませんが、相当数の家屋が被害を受けているようです。
今後も地球温暖化の影響で、想定外の暴風被害や水害被害が生じる可能性があります。
それでもしもの時の火災保険ですが、いざ事が起きたときは、多額の費用が生じますが、その時のための風水害補償のある火災保険に加入することは大切です。
追記:風水害による補償のある保険でも補償の対象外となるケースもあります。
日本経済新聞の2014/8/10の「火事だけじゃない火災保険 風水害に役立つ補償」という記事には
水災に認定されるのは原則として床上浸水で、床下浸水は補償されない。台風や豪雨が原因の土砂崩れによる被害は対象になる。
引用:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO75263450V00C14A8PPD001/?df=2(アクセス日2020/3/31)
と書かれていて
・床下浸水(地盤面から45cmを超える浸水による損害は補償の対象)
・台風や豪雨が原因の土砂崩れによる被害は対象
は補償の対象外になるようです。
おそらくは床下浸水の場合は、多少の損害が生じるかもしれませんが、大きな補修工事を行う必要はないのかもしれませんし、床下浸水でも地盤面から45cmを超える浸水による損害は補償の対象の対象となりますので、45㎝未満となるとさほど損害が生じるものではないのかもしれません。
いずれにしても風水害で、大きな修繕が必要となった場合、その修繕費用はかなりの高額となりますので、きちんと損害保険に加入しておくのは大切なことです。