事業などを行っていて、課税所得を大きくなり、所得税や住民税を多く支払っている方も少なくないと思います。
もちろんそれはそれでいいのかもしれませんが、しかし事業も将来どうなるのかはわかりません。
収益が上がっている今、蓄えをを増やしておきたいと思うこともあるでしょう。
このさい所得税や住民税を抑えつつも、効果的に蓄える方法があります。
それが小規模企業共済に加入するという方法です。

公的な共済ともいえる小規模企業共済加入によって効果的に節税を行うことができる。
どちらかと言えば公的な共済ともいえる、小規模企業共済ですが、サラリーマンのように退職金制度のない事業者さんにも退職金のようなものを備える制度です。
ですから原則、退職金制度に加入している給与所得者は加入することはできません。
しかし個人事業のみで収入を得ているならば、加入することができます。
ところで毎月18日といえば、小規模企業共済の引落日です。
そして小規模企業共済の掛金は自由に変更することができます。
例えば半年払い、一年一括払いなどです。
そして小規模企業共済掛金はすべて不動産所得の控除の対象になります。
仮に1月~9月を毎月7万円づつ掛金を引落し、10月を1年分一括払いにすると、この年の控除額は63万円+84万円イコール147万円となります。
つまり毎月7万円づつ引き落とすよりも控除額が63万円多くなります。
そこで何ができるかということですが、利益が多くでそうな年は年間の掛金を多くして、控除額を多くして、節税を行い、利益があまりでそうにない年は年間の掛金を抑えるといった調整を行うことができます。
例えばアパートを所有して賃貸住宅経営をしている場合ですが、利益があがると、うれしいことですが、一方で翌年は税金が高くなったり、健康保険料がかなりの高額になることもあります。
一方で修理費等がかさんで、ほとんど利益があがらない年もあることと思います。
そこで小規模企業共済の年間の掛金の調整は安定したやりくりを行っていくいえで有効な手段になります。
つまりは手続等で多少手間はかかりますが1年間に支払う掛金額を上手に調整することによって、効果的に節税対策を行うことができるのです。
追記:節税のために確定拠出年金を、という宣伝広告はよく目にすることと思います。
その一方で、節税のための小規模企業共済を、という宣伝広告は目にすることがありません。
取引銀行も確定拠出年金については提案することがあっても小規模企業共済については、一切触れることがありません。
なぜなのでしょうか。
様々な理由があると思いますが、ひとつには加入対象者が、確定拠出年金の方が圧倒的に多いうことがあると思います。
その一方で小規模企業共済の対象となるのは、自営業者です。
そもそもサラリーマンのように退職金制度の恩恵を自営業者は受けることがありません。
そこでその代わりのように、小規模企業共済が誕生したようです。
しかし掛金として支払った金額の全額が所得税控除の対象となることで、節税効果を期待して加入する方がおられるようです。
しかもこれまでの掛金額に応じた、お金の貸付金制度もありますので、いざという時に頼りになります。
さらに掛金額は、小規模企業共済側が運用しており、基本的には元本割れが生じることはなく、幾らかの利息分のようなものも加算されていきます。
なので自営業者であるならば、加入について考えてみることができるでしょう。