春の確定申告も3月15日をもって終了しました。
毎年のことですが、この時期は税務署がとても混雑しています。
もっと申告を期間を長くすればとも思ったりもしますが・・。
ところで以前の記事にも書きましたが、だれかが亡くなると、故人の確定申告は次の確定申告の時期に行うのではなく、亡くなった直後に行います。
このことを準確定申告と言います。

アパートマンションを相続するさいには多くの手間と費用がかかる。
そして準確定申告と相続税の申告を税理士さんとともに行うと同時進行で、不動産の名義変更を行う必要があります。
つまりは私の場合はマンションの建物、土地の名義を父から私に変更させるという作業です。
この作業を個人で行う方もおられますが、私にとってはとても大変そうだったので、取引銀行の担当者に司法書士さんを紹介してもらいました。
するとすぐにりそな銀行本店近くの司法書士さんを紹介してくださいました。
銀行サイドとしても司法書士さんに行ってもらうほうを望んでいたようです。
そして一応、どれくらいの費用がかかるかの見積書も持ってこられました。
不動産の相続には費用がかかるということは、知っていましたが、やはりこんなにもかかるのかと思いましたが・・。
そしてこの見積書にある金額が「マックスです。」つまりはこれ以上に費用がかかることはなとも言われました。
それにしてもやはり、かかる費用は半端ではありません。
どのように費用がかかるかについては
まず不動産を相続したさいにかかる税金が¥340440円です。
内訳は不動産登録免許税や印紙税です。
そして税理士さんへの報酬金、その他が¥92949円です。
さらに抵当権変更手続きにも、いろいろと税金や税理士報酬費用がかかります。
結局のところすべてで総額、約50万円程度かかりました。
そのうち約80%は税金です。
不動産の名義変更、つまりは相続するだけでけっこうな費用がかかるものです。
相続する前は不動産名義変更で、こんなにも費用がかかるとは思ってもみませんでした。
そして相続には、時間と労力だけでなく、お金も随分とかかるものだと実感しました。
そして実際に司法書士さんに不動産の相続のさいの名義変更を行ってもらいましたが、最終的に確定した金額は、銀行員さんが「これがマックスです。」と言って提示した金額と、ほぼ同額でした。
追記:ウィキペデイアによると登録免許税について
登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。 税率は他の諸税と異なり、千分率で規定されている。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/登録免許税(アクセス日2019/12/1)
と書かれています。
そして不動産相続の場合の税率は
不動産の評価額×0.4%
となっています。
ということは例えば1億円の評価額のある不動産ならば1億×0.4=40万円ということになります。
本当に高額な税金がかかるものです。
それで銀行などからの借入金等があるならば相続税を免れることはできます。
しかし不動産登録税等については免れることはできません。
あまりにも大きく不動産を所有しているならば、それ相当の税金がかかることでしょう。
その場合は、不動産の一部を売却して、その売却で得たお金で税金を支払わなければならなくなるかもしれません。