
アパートマンションの相続の時に銀行との手続きが最も時間や手間がかかる。
追記:法改正により故人の口座からは当面は全くお金を引き出せなくなるということではなくなりました。
以下の記事を参考にしてください。
マンション経営を行っていた父が癌になり、末期状態になり余命があまりないことを悟った時に、父が行ったことの1つは郵便貯金を解約して全額を引き出したことです。
なぜそのことを行ったかというと、亡くなったことを金融機関が知ると、即座に口座を凍結し、遺産分割がきちんと決まるまでは引き出せなくなってしまうからです。
そのことを回避するために郵貯の口座を解約し、全額引き出して、後はタンス預金という形になりました。
その結果、あれから数カ月後に亡くなりましたが、亡くなった後にかかった様々な費用をこのお金で賄うことができました。
その一方でアパートローンを借りていた銀行については、何もしていませんでした。
それで父が亡くなった後、アパートローンを借りていた銀行の支店長さんがすぐにやって来られましたが、最後に一言「口座は凍結されます」と。
その銀行口座は引き出しも入金もできなくなってしまいました。
ところで故人の遺産分割がきちんと決まるまでの間には、いろいろと費用がかかるものです。
例えば葬儀費用や火葬費、また最期まで入院などをしていたら入院費や医療費も支払わなければなりません。
また故人に借入金があれば、亡くなったからといって返済義務がなくなるわけではありません。
遺族で引き続き返済金を支払っていかなければなりません。
そのようなさなか、法律の改正で、遺産分割が決まる前でも多少のお金ならば引き出せるようにと改正されました。
朝日新聞2019/6/16の「故人の相続預貯金、すぐ引き出し可能 150万円上限」という記事には
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=16]亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が、7月に始まる。故人のお金は遺産分割の対象になるため、口座が凍結されてしまう。葬儀代の支払いなどに使えず、困る遺族もいた。約40年ぶりの相続法見直しで、150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せる。[/perfectpullquote]
引用:https://www.asahi.com/articles/DA3S14057859.html?iref=pc_ss_date(アクセス日2019/6/16)
と書かれています。
このように使い道を問われることなく150万円を上限にして故人のお金をすぐに引き出すことが可能になるとのことです。
この改正によって助かる方も少なくないと思います。
賃貸住宅オーナーさんでも、急な修繕費の支払いが故人のお金が引き出せなくて支払えないという事態をある程度ですが回避できるのではないかと思います。
20/8/23