今回はアパート、マンションの相続についてブログしたいと思います。
大家が亡くなった場合、アパートやマンションは通常、配偶者か子供に相続されます。
私も今、マンション大家をやっているのは父から相続したからです。
しかしこれがまたいろいろと大変で、自分の体験をもとに何回かにわけてブログしたいと思います。
父が亡くなって相続に関してまず行ったのは、マンションの管理会社とアパートマンションローンを借りている銀行への連絡です。
銀行は近所のりそな銀行の某支店ですが店長(りそな銀行では正式には店長とはいわないそうです)がすぐにやって来られました。
そして最後に、お父さんの口座は出し入れできなくなります、と言って帰られました。相続人でどのように分配するかなど、きちんと決まるまでは口座を凍結するという処置です。
これがけっこうシビアで、銀行などの金融機関も口座の凍結解除のためには、けっこういろいろな書類等を用意しなければ、解除してくれません。
よく死ぬ前に、預金や貯金をすべて下すようにとも言われていますが、そう言われる理由がわかります。

アパートやマンションの相続は、いろいろと手間がかかる。
ところで忘れてはならないのは所有マンションにかけている火災保険も相続しなければなりません。
保険会社は損保ジャパン日本興亜ですが、代理店に父が亡くなったことを告げると担当者は「それは残念ですね。ところで息子さんが後を継ぐんですか・・」と言われ、あとは名前、住所、生年月日、電話番号を答えたところ「あとはこちらで手続きいたします」ということでした。
つまり火災保険の手続きは、書類に記入、捺印などを行わなくてもよいのです。
というか保険の代理店に連絡すれば代理店がすべてのことを行ってくれるのです。
ですから本当に助かりました。
そして後ほど名義変更された証券が送られてきました。
今から思うと火災保険の手続きが最も簡単でした。
その後、残されている手続きは、所有賃貸住宅の相続手続き、そして亡くなった父の亡くなったまでの所得税の申告があります。
さらに相続税の申告については、銀行からの多額の借入金がありましたので、申告する必要はありませんでした。
しかし相続手続きは始まったところ。これから約4カ月わたる奮闘が始まります。
追記:アパートローンが相続税対策で効果があるてんについては東建コーポのウェブサイトで説明されています。
それによると
相続人は亡くなった人の財産に関する権利だけでなく、債務も引継ぐことになります。
そこで、相続税を計算するときには、負担しなければならない借金(マイナス財産)を相続財産から差し引くことができます。・・借入金などのマイナス財産は、相続財産から差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。
債務控除の対象となるもの
住宅ローンなどの金融機関からの借入金、事業の買掛金・未払金、クレジットの未払い金、公租公課、葬式費用などが債務控除として認められます。
引用:https://www.token.co.jp/estate/sozoku/donaru/shakin/(アクセス日2020/2/9)
と書かれています。
この金融機関からの借入金のなかには、アパートローンも含まれていますので、アパートローンが相続税対策に効果があるというわけです。